外国人雇用管理アセスメント


労働力人口の減少を主な背景に、外国人材の活用が企業の成長や事業存続に影響を持つようになってきました。労働を目的として本邦に在留する外国人は、初めて200万人を超え(2023年)、2030年までに、さらに特定技能分野だけで80万人以上の外国人労働者の増加を見込みます。
一方で、国際間の人材獲得競争が激しくなり、より条件の良い国の企業へと労働力が移動し、雇用したくても日本企業が選ばれるとは限らない現実も迫ります。また、不当な扱いを受け、虐待や強制労働などの人権問題に発展するケースもあり、外国人労働者をめぐる日本の制度自体にも国際的な批判が高まっています。さらに、取引先や子会社等のサプライチェーン上での人権問題も当該企業の責任であるとして人権に対する機運が高まっています。
このような中、外国人労働者を雇用する企業におかれましては、ESGやCSRを考慮した経営に取り組まれ、外国人材の適正雇用を優先順位の高い項目としてあげはじめられています。
自社や関連会社、取引先などのサプライチェーンも含む、外国人労働者に特化した人権デューデリジェンスの一環として、外国人雇用管理アセスメントを活用されてみてはいかがでしょうか。
外国人雇用管理アセスメントは、外国人材を雇用する企業に必要な第三者評価として、外国人材を適正に雇用しているかを調査・分析するサービスです。
外国人材をテーマに、人権デューデリジェンスやサプライチェーンマネジメントの一環として、リスクの把握や改善活動に生かせます。また、年次更新を行いますので、改善への取り組みのPDCAサイクルを回すことができます。
人権方針の策定・公表、人権デューデリジェンス、救済という流れを示し、企業がサプライチェーンにおいて人権を尊重し、遵守すべき原則や指針を示した。
外国人雇用管理アセスメントを通じて一定の基準を満たすと「外国籍社員適正雇用事業者認定証」が交付され、
認定マークを使用することができるようになり、アセスメントを実施された企業の社会的信用を向上させます。
アセスメント実施報告を書面にてお渡しし、オンラインにて口頭報告し、要求事項に対する改善提案を行います。報告内容の最終確認を経て、必要に応じて改善アクションを実施いただき、認定申請いたします。認定申請までは1年間の猶予が与えられますので、その間に改善が確認できれば再度アセスメントを行い評価いたします。
社内・社外文章、企業ホームぺージ、広報、名刺等に認定マークを使用することが可能です。
外国人雇用管理アセスメントを通じて、適正雇用事業者を証明する認定証を、一般社団法人国際就労振興協会より交付します。外国人材を雇用する企業が、適切な外国人材雇用をおこなっていることを証明し企業の社会的信頼を高めます。
守秘義務契約締結後、IDとパスワードが発行されます。
ログイン後、300項目以上のアンケートにご回答いただきます。不明点や判断がつかない質問は回答しなくても問題ありません。
ヒアリング調査にて確認をいたします。
アセスメントを実施する専門のアセッサーが、アンケート調査をもとにオンラインにてヒアリング調査を行います。
適正に実施できている項目を積極的にお伺いします。
アセッサーが訪問をさせていただき事業所等の確認、管理者様との面談を行います。ヒアリング調査で確認した状況が、実際に行われているか確認いたします。
雇用されている外国人労働者の方との面談を行います。実地調査時に調整がつかない場合は、別途オンラインにて面談を行うことも可能です。ある程度、国籍や在留資格などを網羅するように面談対象を一緒に選定いたします。
外国人雇用管理アセスメントでは、評価項目を7つの大項目、40の小項目に分けて調査し、具体的に評価します。
アセスメント終了後、結果報告をいたします。報告書や改善提案書をご提出いたします。適正であると認められる場合、または、改善して適正であると認められる場合、認定機関である一般社団法人国際就労振興協会に認定審査申請を行います。審査の上、認定証が発行されます。認定されると、認定証が交付され、認定ロゴの使用が認められます。
無料アセスメントは、外国人雇用管理アセスメントで調査・分析を行う主要な項目を凝縮し、アンケート回答による自己診断形式で適正雇用を検証するアセスメントツールです。診断結果をもとに、適正であると認められると、無料アセスメントの修了証が発行されます。修了証は貴社にて出力等を行い、外国人材の雇用管理を適正に行っている企業としてアピールいただけます。
無料アセスメント 75問の質問に回答(所要15分程度)
診断結果 すぐに診断結果がみられます
修了証発行 PDFファイルをダウンロードし、外国人材の雇用管理を適正に行っている企業としてアピール
1~2カ月の期間、約10時間程度のお時間をいただきます。
アセスメントに関するご相談は、下記フォームよりお問い合わせください。